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法定相続人って何?

ある人が亡くなった時、その人の遺した遺産を貰い受ける可能性がある人を相続人、亡くなった本人を被相続人と言います。民法において、相続人になれると定められているのが、法定相続人です。

 

事前の相続対策の手続き

   

  
亡くなった人の配偶者、つまり妻や夫は常に相続人になります。配偶者以外での第一順位は直系卑属、つまり子や孫です。生きていれば遺産をもらえます。胎児でも、養子でももらえます。
第二順位が直系尊属で、父母や祖父母です。第二順位の人がもらえるのは、第一順位の人がいない場合です。第一順位も第二順位もいないと、第三順位の兄弟姉妹がもらえることになります。直系卑属や兄弟姉妹がもらえる立場なのに亡くなっている場合は、代襲相続でその子どもがもらえる立場になります。法定相続人が同じ立場で複数いる場合はその者たちで分けることになります。